きちんと仕事してます。

現場リポート

2000年に新築された物件でユニットバスの交換を依頼されました。✨

何年か前に工事をする前に解体物の石綿含入の有無を調査することが義務化されました💦
石綿は、アスベストとも呼ばれ馴染みのある名称かと思います。石綿は、天然の鉱物繊維で耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性、経済性等の多くの優れた性質を有しており、建材や工業製品など幅広く使用されてきました。
しかし、石綿の繊維は非常に細かい上に、発がん性物質が含まれていることから、石綿肺や肺がん、中皮腫などを発症する可能性があり、2006年(平成18年)9月1日から一部の限定された製品を除き石綿含有製品の製造・輸入・使用などが全面的に禁止され、2012年(平成24年)3月をもって全ての製品の製造・使用等が禁止されました。

【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

これを守らないと罰則もあるようです。
国が勝手に推奨してきた材料を健康被害が出るかもしれない工事店に対して罰則を設けるなんて、不可解ですよね😢
工事店側が強く勧めた商品なら納得できますが、どこのメーカーも疑いもなく使用していた材料だから納得できません(>_<)

今回のリフォームも100万円を超える工事となったので石綿含有物事前調査は必要です。

こちらの物件のユニットバスはINAX(現在はリクシル)の2000年製造品です。
壁のタイルパネルの裏にあるセメントボードや接着剤に石綿の含有があります。💦
INAX(現在はリクシル)のように過去にどの商品のどの部位に石綿を使用したかを公表してくれているメーカーの商品であれば調べるのも容易なのですが、公表していないメーカーの場合は問い合わせをして確認する必要があります。
メーカーや品番がわからない場合は、一部を解体して分析調査を依頼して石綿の有無を調べてもらうか石綿含有があるものとしてみなし判断してそれなりの撤去方法や処分を行う必要があります💦


撤去をする際は第3者が現場に入ることが無いよう立ち入り禁止処置を行い、飛散しないように適切な養生をしたうえで、防塵マスクを装着して噴霧器により湿潤化(飛散抑制剤を噴霧)しながら撤去します。(対象物を破壊しなくても除去できるものは防塵マスクのみの場合もあります。)


撤去した石綿含有のある解体物は専用のシートに包んで他の廃棄物と混ざらないよう処分します。

この一連の事前調査や現場管理をするにはそれなりの労力と時間を要します💦
大きい会社は人材もそろっており、屁でもないのでしょうが、
中小企業(特に一人親方の大工さん)などは対応するのが厳しいに決まっています。
人材不足のこのご時世にやることだけが増えて、罰則付きなんて死刑宣告されているようなものです😢

もう少し簡略化してくれればうれしいのですが、お役人様の考えていることはわかりません😢
せめて撤去したら補助金(協力金)が出るくらいしてくれないかなぁ(笑)

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